(R5.8.1現在)
資金区分 | 資金名 | 資金の内容 | 無担保無保証人による 保証引受限度額(※1) |
保証料率 |
農業制度 資金 |
農業近代化資金 |
農業近代化資金融通法に定める農業の近代化に必要な資金 | 認定農業者は個人3,600万円・法人7,200万円、それ以外の者は個人3,000万円・法人6,000万円(※2) | 年0.07% ~年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合(※5) は年0.18%~年0.28% |
農業改良資金 | 農業改良資金助成法に定める、農業の担い手が農業の改善を目的として、新作物の取り組みや新技術を導入する等、高リスク農業へのチャレンジを支援するために必要な資金 | 認定農業者は個人3,600万円・法人7,200万円、それ以外の者は個人3,000万円・法人6,000万円(※2) | 年0.23% ~年0.34% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.39% |
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青年等就農資金 | 新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者が農業経営を開始するために必要な施設・機械の取得等にかかる資金 | 認定新規就農者は個人・法人3,700万円 | 年0.23% | |
金融公庫資金 |
JAが日本政策金融公庫から公庫法に定める資金を借入条件を同一にして農業者等に融資(転貸)する資金 | 認定農業者は個人3,600万円・法人7,200万円、それ以外の者は個人3,000万円・法人6,000万円(※2) ただし、事業内容に負債整理が含まれる場合、認定農業者は個人1,800万円・法人3,600万円、それ以外の者は個人1,500万円・法人3,000万円 |
年0.07% ~年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合(負債整理は除く)は年0.18%~年0.28% ※事業内容に負債整理が含まれる場合は年0.29%~年0.58% |
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畜産特別資金 | 畜産特別資金融通事業実施要綱に定める資金 | 認定農業者は個人1,800万円・法人3,600万円、それ以外の者は個人1,500万円・法人3,000万円 | 年0.29% ~年0.58% |
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農業経営改善促進資金 (スーパーS資金) |
農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けている個人・法人の営農に必要な運転資金 | 個人3,600万円・法人7,200万円 | 年0.16% ~年0.35% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.30%~年0.40% |
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農業経営負担軽減支援資金 | 営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債を借り換えることにより、負担軽減を図るための資金。 | 認定農業者は個人1,800万円・法人3,600万円、それ以外の者は個人1,500万円・法人3,000万円 | 年0.29% ~年0.58% |
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畜産経営体質強化支援資金 | 畜産経営体質強化支援資金融通事業に基づき償還が困難な借入金を長期・低利の資金に一括借換し、経営の維持と安定を図るための資金 | 認定農業者は個人1,800万円・法人3,600万円、それ以外の者は個人1,500万円・法人3,000万円 | 年0.35% ~年0.58% |
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中山間地域活性化資金 | 系統等民間資金を原資とする中山間地域活性化資金の円滑な融通のためのガイドラインに基づき融通する資金 | 別に定める | 年0.29% | |
農業法人育成支援資金 | 島根県が制定した農業法人育成支援資金融資要綱に定める農業経営の法人化に伴い必要となる資金 | 別に定める | 年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.28% |
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市町村農業振興資金 | 市町村が制度化した農業振興のために必要な資金 | 別に定める | 年0.23% | |
制度資金 以外の 農業資金 |
アグリマイティー資金 | JAが融資する農業生産等に必要な資金 | (認定農業者) 個人3,600万円・法人7,200万円 (認定農業者以外) 個人3,000万円・法人6,000万円(※3) |
年0.13% ~年0.29% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.23%~年0.34% |
アグリスーパー資金 | 品目横断的経営安定対策の対象者に対する短期運転資金等農業経営に必要な資金 | 同上 | (個人)年0.40% (法人等)年0.29% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.40% |
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農業経営応援資金 | JAが融資する農業生産等に必要な資金 | 同上 | 年0.13% ~年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.23%~年0.33% |
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担い手応援ローン | JAにおいて税務対応支援を受ける農業者に対する運転資金 | 同上 | (個人)年0.40% (法人等)年0.29% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.40% |
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農機ハウスローン | JAが融資する農業機械の導入、パイプハウスや農機具保管庫等の設備に必要な資金 | 同上 | 年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.33% |
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営農ローン | JAが融資する農業者の営農に必要な一切の資金 | 同上 | (個人)年0.40% (法人等)年0.29% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.40% |
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農業経営サポート資金 | JAが融資する農業者(認定新規就農者)の農業経営に必要な運転資金 | 同上 | (個人)年0.40% (法人等)年0.29% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.40% |
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銀行等農業資金 | 銀行等融資機関が独自に定めた農業者に対する設備・運転資金 | 同上 | 証書貸付年0.13% ~年0.23% ※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.23%~年0.33% 極度貸付(個人)年0.40% (法人等)年0.29%※法人代表者を連帯保証人に徴求しない場合は年0.40% |
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住宅関 連資金 |
住宅ローン (一般型) (100%応援型) (借換応援型) |
JA組合員の住宅の新築、増改築、取得等に必要な資金 | 所定の料率 (※4) |
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リフォームローン | JA組合員の住宅の増改築等に必要な資金 | 別に定める | 所定の料率 (※4) |
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小口生活 関連資金 |
JAマイカーローン | JA組合員の自動車等の購入に必要な資金 | 別に定める | 所定の料率 (※4) |
JA教育ローン | JA組合員の就学子弟に係る入学金、授業料等に必要な資金 | 別に定める | 所定の料率 (※4) |
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JAフリーローン | JA組合員が必要とする一切の資金 (ただし、負債整理資金及び事業資金等は除く) |
別に定める | 所定の料率 (※4) |
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JA小口購買ローン | JA組合員がJAから購入する自動車、家電製品等に必要な資金 | 別に定める | 所定の料率 (※4) |
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JAカードローン | JA組合員の生活に必要な一切の資金 | 別に定める | 所定の料率 (※4) |
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事業資金 | 事業資金 | JA組合員の農業以外の事業に必要な資金 | 所定の料率 (※4) |
※1 限度額内であっても、家族農業従事者・法人の役員等の同一経営内の方は保証人として求めることがあります。
※2 認定農業者で個人1,800万円・法人3,600万円、それ以外の者で個人1,500万円・法人3,000万円を超える場合は、原則として融資対象物件を担保として求めます。
※3 他の制度資金以外の農業資金を合算した限度額となります。
※4 具体的な料率はJA窓口にてお問い合わせください。
※5 設立後5年超の法人(集落営農組織型法人は5年以内可)で所定の要件を充足した場合が対象となります。
農業者の6次産業化に向けた取り組み支援
6次産業化の取り組みに必要な資金については、農業信用保証保険制度の対象となりますので、基金協会の保証を利用することができます。
6次産業化とは、農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)、流通や販売(3次産業)に取り組み経営の多角化を進めるものです。
農業信用基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※1)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業(※2)について、その事業に必要な資金は農業信用保証保険制度の対象となります。
農業信用基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※1)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業(※2)について、その事業に必要な資金は農業信用保証保険制度の対象となります。
(※1)農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行います。総合化事業とは、以下のいずれかに該当するものです。
- 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓。
- 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
- これらを行うために必要な生産の方式の改善
(※2)A-FIVEが6次産業化事業体(※1の認定事業者)に対して、サブファンドを経由した間接出資や、A-FIVEによる直接出資・融資(資本性劣後ローン)により支援を実施した事業をいいます。
(平成29年5月31日より、農林漁業を行う法人が自ら6次産業化に取り組む場合に、直接的な出資が可能となりました。)